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扶養控除のため、国外居住親族に対する送金関係書類について

お世話になります。日本に働いている外国人です。

今海外に住んでいる両親を扶養に入れたいですが、下記の送金方法は扶養控除に該当しますか。
(両親二人とも定年退職になりました。)

本人名義の日本の銀行口座
 ↓(A 両親の生活費を一括海外送金)
本人名義の海外の銀行口座
 ↓(B 両親ごとに銀行振込)
両親名義の海外の銀行口座

最後、「(A)外国送金依頼書の控え」と「(B) 当該国の銀行振込利用明細」を一緒に提出すれば、国外居住親族に対する送金関係書類に該当しますか。

以上です。教えていただけますでしょうか。

税理士の回答

国税庁のウェブサイトでは、「金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類」と記載されています。

また、口座が共同名義人の場合は、『個々の国外居住親族の名義が明らかでない場合もあることから個々の国外居住親族に、それぞれ、送金されていることが明らかでない場合は、その送金に関する書類は「送金関係書類」には該当しないことになります。』と記載されています。

このような考え方からすれば、日本の本人名義の口座から国外居住親族の口座に直接振り込まれていなければ、「送金関係書類」として示することは難しいと思われます。

ただ、国税庁のFAQには同じ事例が示されていませんので、最終的には税務署に問い合わせて確認されればと思います。

丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。
税務署への問い合わせも考えましたが、メールで問い合わせることが出来ませんので、諦めました。
(電話、あるいは予約相談、その二つの方法しかないですよね...)

共同名義人の口座を利用するつもりはない、全ての扶養親族への振込は、一人ずつの専用口座を使うつもりです。
(実際には共同名義人の口座を持っていません。)
ただ、自分が持っている海外銀行の専用口座(海外の銀行)は「金融機関」として税務署に認定されているか、という質問があります。
つまり、海外銀行口座から海外銀行口座への振込利用明細は「金融機関の書類」でしょうか。

自分の海外銀行口座から親族の海外銀行口座への送金に係る利用振込明細が「金融機関の書類」でないという記載は見当たりません。

送金関係書類のもう一つの例として、「いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類」とあり、この場合は、すべての書類が日本で発行されないこと(すべて外国で発行された書類)になる可能性があります。

また、日本で働いている外国人でも給与がすべて外国の口座に支払われていることも考えると、日本の金融機関からの送金でなくても、「金融機関の書類」に該当するのではないかと考えますが、本件については、事例がなく最終的には事前予約により税務署に確認いただければと思います。事前予約にすると30分程度の時間を取ってもらえますので、丁寧に回答していただけると思います。

本投稿は、2020年06月19日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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