社会保険の扶養について
はじめまして。二点お聞きしたいことがあります。
大学四年生で現在アルバイトで年65万円ほどの収入を得ているものです。
親の扶養に入っておりいままで個人で税金の計算などはしてきませんでした。
今回、遊戯王OCGのキャンペーンで限定500枚のカードが当たり、使用しないためメルカリにて売却しようと考えております。その相場が50〜120万円と言われており、確定ではないですがその金額で売れるのであれば売りたいと考えています。
そこで、
①アルバイトの収入と合わせて130万円を超えてしまった場合、社会保険の扶養が外れてしまい今年度分の税金を納めなくてはならないのでしょうか?
(国民年金に関しては別途学生ということでの申請済みです。)
*そのカード以外のメルカリの利益は今年度で1万円ほどです。
税理士の回答

相談者様がキャンペーンで当たったカードは、使用しないのであれば不用品の売却になると思います。個人の不用品の売却による所得は非課税になります。所得として考えなくて良いと思います。
回答頂きありがとうございます。
追加で二点質問があります。
①106万円を考える場合に考慮しなくてもよいということですか?
②売却する場所(リサイクルショップやフリマアプリなど)によって非課税なのか課税なのか変わる場合はありますか?

社会保険の扶養判定を決める収入の範囲は、所得税でいう課税、非課税の収入ではなく、常態として継続性を有する収入かどうかになります。説明が適切でなかったため訂正いたします。メルカリでの不用品の売却収入が収入の範囲に入るかどうか、詳細については社会保険事務所に確認が必要になると思います。
回答頂きありがとうございます。
ということは、今回のケースで言うと一時的な収入にやり継続性がないと捉えられるということですか?
また、アプリごとによって範囲が異なる可能性があると考えてよろしいですか?

社会保険事務所が、不用品の売却収入をどのように捉えるかによります。これについては、社会保険事務所に確認が必要になります。なお、アプリにより範囲が異なるということはないと考えます。
本投稿は、2020年06月20日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。