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税制上の扶養で16歳未満の扶養に該当しますか?

2点アドバイス頂きたく思います。


小学生の子供が子役をしていて、昨年の課税標準総所得が約43万円ありました。
私は会社員で税務処理は会社が対応していますが、扶養親族の16歳未満に該当しますでしょうか?


該当するかしないかの基準は年間の合計所得金額が48万円以下かどうか、という解釈で正しいでしょうか?

とある助成金を受けるために世帯人数を確定する必要があり、世帯人数の定義が税法上扶養する人数となっているため、知りたい次第です。

税理士の回答

回答ます。
1 について
  昨年のお子様の「課税標準総所得金額」が43万円ということですので、昨年の税法上は扶養親族から外れることになります。
 扶養親族とは次の①~④の全ての要件に該当するかたを指します。
 ① 配偶者以外の親族
 ② 納税者と生計を一にし
 ③ 年間の合計所得金額は38万円以下(令和2年からは48万円以下)
 ④ 青色申告・白色申告の専従者ではないこと

 お子さんは、昨年は「③」の合計所得金額が38万円を超えていますので、扶養親族から外れることになります。
 合計所得金額と総所得金額は厳密にいえば異なりますが、お子様の場合、子役という事業又は雑所得の金額と思われますので、同じと考えてよろしいかと思います。

2 について
  税務上の扶養となるか否かは、上記の四点に該当するか否かで判断されます。そして、扶養親族の所得基準が令和2年から48万円となりました。
  助成金の基準がいつの年を基準としているのか不明ですので、一概にはお答えしかねることをお許しください。
  今年の所得の「見積もり」として、合計所得金額が昨年同様43万円であれば、48万円以下ということになり扶養親族に該当します。

  御注意いただきたいことがあります。
  お子様の子役の収入が「事業(雑)所得」ではなく「給与所得」の場合、昨年も今年も収入ベースで扶養の金額を確認する際には、「103万円以下」で変わりません。
 昨年までは給与所得控除額が65万円だったのが、令和2年から55万円となったことによります。

 昨年   給与収入 103万円-65万円=38万円
 令和2年 給与収入 103万円-55万円=48万円  となります。

 扶養親族についての国税庁HPタックスアンサーの説明文を添付しますので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm 

合計所得金額の説明は、以下を参考にしてください。  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm

ご丁寧な回答ありがとうございました。
よく理解できました。

本投稿は、2020年06月28日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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