大学生のアルバイトについて
学生がアルバイトをして103万円以上を稼ぐと扶養から外れてしまいますが、その翌年に103万円以下に抑えて扶養内に戻りたい場合、必要な手続きはあるのでしょうか?
税理士の回答

回答します。
親御様は、サラリーマンか個人事業主かによって異なります。
サラリーマンの場合は、年の初めにお子様などの扶養親族の所得を見積もります。
見積もった結果、扶養親族の合計所得金額が48万円以下(令和元年までは38万円)の場合には「扶養」に含まれるとして「扶養控除申告書」を提出します。
年末に再度見積もり、合計所得金額が48万円を超える場合は、その時に扶養から外すことになります。
(扶養の所得基準は令和元年までは38万円以下でしたが、その方の収入がアルバイトなどの給与所得の時は、収入金額が103万円以下の場合には令和元年も今年も扶養に入ります)
個人事業主の方は、翌年の確定申告の時に扶養親族の方の合計所得を確認して扶養に入れるか外れるか確認します。
そこで、貴方の親御さんが仮にサラリーマンで、昨年は貴方の給与収入が103万円を超えたとして扶養から外したとしても、今年の貴方の給与収入の見積もりが103万円以下であれば、「扶養控除申告書」に貴方が扶養になると記載することで扶養に入ることができます。
もちろん、年末に見直しをする必要があります。
本投稿は、2020年07月08日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。