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扶養控除等申告書について

労基法上は16歳の年齢となる年度の4/1~から就業時間等制限付きの労働に従事する事が出来ると思いますが、扶養控除等申告書はこの年齢を下回っていても、給与収入が発生する場合があれば記入・提出はしなくてはならないのでしょうか?
記入者の年齢の下限は設けられていない。
という認識で宜しいでしょうか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

そのとおり、提出者に年齢制限はありません。

映画製作・演劇の事業では、年齢に関係なく、所轄労働基準監督署長の許可を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができます。(労働基準法第56条)

この場合、数歳でも提出することになります。

長谷川先生、ご回答有難うございます。
単純な疑問だったのですが、調べても簡潔な答えが見当たらなかったので質問させていただきました。
とてもわかり易いご教示有難うございました。

本投稿は、2020年07月13日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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