税理士ドットコム - [扶養控除]大学生 130万以下についての質問 - 1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養か...
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大学生 130万以下についての質問

現在アルバイトを1つしているのですが、新型コロナウイルスの影響で休業補償がでました。
休業補償の金額が多くて、103万を超えるので130万まで今年は働こうと考えています。
そこで相談なのですが、103万越え130万以下の場合どのような事が起きるのか詳しく教えていただきたいです。
また、学生勤労控除とはなんの事なのかできれば教えていただきたいです。

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除を受けると所得税は非課税になります。この控除は、勤労学生が1年間で一定額以下の給与所得があった時に受けることができる所得控除です。アルバイトの学生であっても勤労学生に該当します。この控除を受けることで103万円の壁を取り払うことができます。

ご回答ありがとうございます。
詳しく書いていてとても分かりやすかったです。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年07月17日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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