税理士ドットコム - [扶養控除]謝金(と交通費)はどれくらいで扶養範囲を超えますか。 - 研究協力の謝金は、雇用契約でなければ雑所得にな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 謝金(と交通費)はどれくらいで扶養範囲を超えますか。

謝金(と交通費)はどれくらいで扶養範囲を超えますか。

現在扶養下にありますが、数カ月間研究に協力しており旅費(先に私が払っており領収書を提出済み)・謝金を今度まとめていただく予定です。
①謝金は給料所得と同じように10万8千円/月を3か月平均で越えると扶養を外れますか。
②旅費も上記の10万8千円/月の計算に含まれますか。
③振り込みは数か月分まとめて行われますが、その際の計算は振込月で行うのか、該当する勤務を行った月で行うのか、どちらでしょうか。

以上お教えいただけますと幸いです。

税理士の回答

研究協力の謝金は、雇用契約でなければ雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
1.所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内になります。
2.旅費は、所得税の計算における収入金額には含まれません。
3.収入の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。入金された日ではありません。

本投稿は、2020年07月20日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,924
直近30日 相談数
825
直近30日 税理士回答数
1,644