謝金(と交通費)はどれくらいで扶養範囲を超えますか。
現在扶養下にありますが、数カ月間研究に協力しており旅費(先に私が払っており領収書を提出済み)・謝金を今度まとめていただく予定です。
①謝金は給料所得と同じように10万8千円/月を3か月平均で越えると扶養を外れますか。
②旅費も上記の10万8千円/月の計算に含まれますか。
③振り込みは数か月分まとめて行われますが、その際の計算は振込月で行うのか、該当する勤務を行った月で行うのか、どちらでしょうか。
以上お教えいただけますと幸いです。
税理士の回答

研究協力の謝金は、雇用契約でなければ雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
1.所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内になります。
2.旅費は、所得税の計算における収入金額には含まれません。
3.収入の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。入金された日ではありません。
本投稿は、2020年07月20日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。