扶養控除130万円の壁について
私はチェーン店のある飲食店に勤めています。扶養控除を受ける際、130万円の壁の条件として、勤め先の従業員が501人以上いると扶養控除130万円の壁の対象外となるようなのですが、その勤め先とは、勤めている店舗の事でよろしいのでしょうか?会社全体の従業員(すべての店舗の合計の従業員)を表すのでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答

扶養控除という言葉は、所得税及び住民税にある控除で、130万円の基準はなく、その所得者と生計を一にしている配偶者以外の親族の所得が48万円以下の場合に対象となります。
健康保険の扶養は、その親族の収入が130万円未満の時に対象になり、その所得者が501人以上の職場かどうかは関係ありません。130万円未満かどうかの基準は、対象外になることはありません。
なお、その親族が、501人以上の職場(同意のある職場は、規模に関係ありません)の場合、次の条件のすべてに該当すれば親族が、健康保険に被保険者として加入することになるため、所得者の扶養にならないという制度です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上
・1年以上の勤務の見込みがある(契約更新有りの場合も含む)
・学生ではない
501人以上かどうかは、事業所単位であり会社単位ではないものの、所得者の扶養かどうかは、130万円未満の基準と扶養者が健康保険の被保険者になっているかどうかで判断することになります。
本投稿は、2020年07月29日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。