税理士ドットコム - [扶養控除]38万円の給与所得に入るかどうかわかりません。 - 所得が48万円を超えると扶養から外れます。給与収...
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38万円の給与所得に入るかどうかわかりません。

自分は大学院生で、親の特定扶養控除が外れないように年間103万以下に稼ぐようにしています。そこで相談があります。自分は今焼肉屋のバイトを1つだけしていますが、今年はそれに加えて治験のバイトをした上にインターンシップで交通費などをいただきます。これら2つは103万の中に入るのか教えていただきたいです。また確定申告も必要かどうか知りたいです。

治験の収入は224000円で、インターンは交通費は距離によって一定額支給(今回は4万円)に加え日当で1日あたり1000円で10日間の支給となっています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

所得が48万円を超えると扶養から外れます。

給与収入の場合
  給与収入  103万円
  給与所得控除-55万円
  給与所得  48万円

治験の収入は雑所得と思われますので、
給与収入の場合のような所得控除がありません。
  治験収入 224,000円
  雑所得  224,000円

扶養控除を判定する際、
給与所得と雑所得は合算しますので
治験収入を得られる場合、給与収入が806,000円を超えると、
特定扶養控除から外れると考えられます。

なるほど理解できました。つまりもし仮に
1.治験に加えてインターンの交通費などが雑収入として入ってきても合計で48万を越えない
2.バイト含め全ての合計額が103万を越えない

1.2の条件を両方満たせば扶養は外れない、という認識でよろしいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

その認識で差し支えありません。

なお、インターンの収入については、
日当1000円であれば、最低賃金より低く雇用契約ではないと考えられるため、
給与収入ではなく、雑収入(雑所得)となります。
なお、雑所得として計上する金額は、
支給される交通費4万円+日当から、実際に支払った交通費を引くことができます。

本投稿は、2020年08月09日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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