学生の所得税について
通信の大学で勉強しながらアルバイトをしている19歳です。今年はかなりバイトをしていて、月収が12~14万程度あります。年収も余裕で130万を超えそうです。勤労学生控除の手続きはしていません。なにかするべき事はありますか?
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除を受けられなくなり税負担が増えます。もし、親が勤務先において、相談者様を扶養から外していなければ、扶養から外す申請をしなければなりません。
2.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられますが、130万円超になれば勤労学生控除は受けられません。特に何もする必要はないです。
3.社会保険については、年収が130万円以上になると、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。しかし、相談者様が未成年であれば、社会保険加入の対象外になると思います。特に何もする必要はなく、親の扶養内になると思います。
本投稿は、2020年08月29日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。