[扶養控除]学生の所得税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 学生の所得税について

学生の所得税について

通信の大学で勉強しながらアルバイトをしている19歳です。今年はかなりバイトをしていて、月収が12~14万程度あります。年収も余裕で130万を超えそうです。勤労学生控除の手続きはしていません。なにかするべき事はありますか?

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除を受けられなくなり税負担が増えます。もし、親が勤務先において、相談者様を扶養から外していなければ、扶養から外す申請をしなければなりません。
2.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられますが、130万円超になれば勤労学生控除は受けられません。特に何もする必要はないです。
3.社会保険については、年収が130万円以上になると、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。しかし、相談者様が未成年であれば、社会保険加入の対象外になると思います。特に何もする必要はなく、親の扶養内になると思います。

本投稿は、2020年08月29日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,923
直近30日 相談数
821
直近30日 税理士回答数
1,642