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扶養内のアルバイト掛け持ちと単発バイトの確定申告について

現在、私は大学生で、親の扶養内でアルバイト2社と単発バイト2社を掛け持ちしています。そこで、確定申告についてお伺いしたいです。詳細は以下の通りです。

・アルバイトA社 月4〜5万円
・アルバイトB社 月2万円程度を予定
・単発バイト2回(派遣会社C)合計62700円
・単発バイト(派遣会社D)21000円

メインでバイトをしてるのはA社のみです。
A社以外は、8月から始めたもので、7月まで(1.2.4.5月を除く)は月4〜5万円の収入がありました。年間で103万円を超えることはないと断言できるのですが、副業に関して確定申告、20万円ルール等が理解できていません。
雑所得について調べたところ、雇用契約の有無が重要なように理解しました。A社とB社(おそらくD社も)については雇用契約を結びましたが、C社については雇用契約は結んでおらず、就業規則のみ手元にあります。

この場合、
1.確定申告が必要でしょうか。
2.親の扶養から外れてしまうでしょうか。
3.副業はどの部分を指しているのでしょうか。また、20万円ルールについて教えて頂きたいです。
4.B社は2〜4ヶ月以内に辞める予定ですが、その場合に書類や確定申告等、何か特別なことをしなければならないでしょうか。
5.C社に「給与所得者の扶養控除申告書」の一部記入と提出を求められましたが、提出しても構いませんか。

無知なばかりに申し訳ありませんが、お教え頂けると幸いです。

税理士の回答

1.相談者様の今年の給与収入の合計が103万円以下であれば、確定申告の義務はありませんん。
2.年収が103万円以下であれば、親の扶養内になります。
3.メインのバイト先以外が給与所得以外であれば、副業ということになり20万円ルールの適用になると思います。給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になり、20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
4.B社については、特に何もする必要はないです。
5.扶養控除等申告書は、1か所(A社)にしか提出できません。D社には、すでに他で提出していることを伝えなくてはなりません。
なお、C社については、雇用契約がなくても、実質的に雇用の形であれば、給与所得になります。

ご回答ありがとうございます。いくつか詳しくお聞きしたいのですが、

3に関して、「メインのバイト先以外が給与所得以外であれば、副業」ということは、私の場合、メイン以外のバイト先も給与所得になり、副業は存在しない、ということでしょうか。

(上記の質問で「副業が存在する」場合)
また、住民税の申告について、未成年でありかつ前年の収入がないことから、住民税は非課税であると考えましたが、その場合においても申告の義務はありますでしょうか。


上記の内容に履き違えている部分がございましたら、ご指摘頂けると幸いです。

1.メインのバイト先(給与所得)以外に掛持ちでのアルバイト(給与所得)がある場合は、副業という考え方にはなると思います。副業が給与所得以外の場合は、収入金額-経費 が20万円を超えるかどうかで、確定申告の有無が判定されます。副業が給与所得の場合は、給与の収入金額が20万円以下かどうかで確定申告の有無が判定されることになると思います。
2.未成年の場合は、前年の合計所得金額が125万円以下であれば、住民税は非課税になります。申告の義務はありません。

丁寧なご回答ありがとうございました。非常に分かりやすく、自らの状況を把握することができました。

本投稿は、2020年08月31日 05時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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