アルバイトとチャットレディの掛け持ちについて。
現在、私は大学生で、アルバイトをしているのですが、今月の時点で97万円くらい稼いでいます。そして前から興味のあったチャットレディで副業をしようと考えています。
チャットレディは個人事業主で、チャットレディ以外(メインのアルバイト)に収入がある場合チャットレディでの収入が20万以下なら確定申告がいらない、ということまでは分かっています。
メインのアルバイト97万円ということは副業のチャットレディでは4~5万円しか稼げないということなのでしょうか?
メインのアルバイトと副業のチャットレディ合わせて103万円までしか稼げないということになるのでしょうか?
お話は変わりますが、103万円と130万円の違いがいまいちよく分かっていませんので詳しく解説頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
メインのアルバイトと副業のチャットレディ合わせて103万円までしか稼げないということになるのでしょうか?
所得の種類はアルバイトは給与所得、チャットレディは事業所得です。
合計の所得が48万円を超えると所得税法上の親の扶養から外れます。
アルバイトの収入が97万円の場合の給与所得は97-55=42万円ですから、チャットレディの事業所得(収入―必要経費)は6万円以内でなければなりません。
103万円の壁や130万円の壁とは給与所得だけの場合の所得税法上、社会保険上の扶養内であるための収入の限度額のことです。
つまり給与所得の収入が103万円以下であれば親は所得税の扶養控除を受けられます。
また、給与所得の収入が130万円以下であれば親の社会保険上の扶養内です。
いわゆる20万円ルールとは年末調整した給与所得のほかに所得が20万円以下の事業所得などがあっても所得税の申告が不要というものです。住民税にはそのルールがないため住民税の申告は必要です。
本投稿は、2020年09月09日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。