扶養内で雇用アルバイトと業務委託の掛け持ちについて
主人の扶養内で雇用アルバイトと業務委託の仕事を掛け持ちしています。
業務委託の仕事は今年1年で3万〜4万円程の収入、雇用アルバイトは今現在で77万円程の収入になっております。
扶養内の103万円以下で働くためには、この2つの収入を合わせた金額が103万円以下になるように考えておけばよろしいのでしょうか。
雇用アルバイトのお給料振込は今年あと3回になっていて、103万円以下で働くには、後どれだけ働いても大丈夫なのかが知りたいです。
また業務委託の方は、20万円以下であれば、確定申告は不要なのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

扶養の判定は、以下の様に合計所得金額で判定します。合計所得金額が48万円を超えると、扶養からはずれます。。48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得金額
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
雑所得(業務委託)が4万円と仮定すれば、給与所得金額は44万円(収入は99万円)までになります。
なお、相談者様が給与所得について年末調整をされるのであれば、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
返答ありがとうございます‼︎
では、雇用アルバイトでの収入を99万円に抑えれば問題ないということでしょうか?
年末調整は雇用アルバイトの方でします。
住民税の申告は市役所で行うのでしょうか?
よろしくお願いします!

1.相談者様のご理解の通り、アルバイト収入を99万円以下にすれば、扶養内になります。
2.年末調整をされるのであれば、20万円ルールの適用になり、確定申告は不要になります。
3.住民税の申告は、翌年の2/16-3/15にお住まいの市区町村の住民税課に申告書を提出することになります。
返答ありがとうございます。
分かりやすく教えていただき、助かりました。
雇用アルバイト・業務委託共に交通費(自家用車)が支給されているのですが、その分も扶養内103万円の対象になるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

1.給与収入(アルバイト)については、交通費(非課税)は含みません。
2.雑所得については、支給された交通費は収入金額に含み、実際に支出した交通費は経費に計上します。
雇用アルバイトは交通費含まない
業務委託は交通費含む
ということですね。
ご丁寧にありがとうございました。
すごく助かりました。
本投稿は、2020年09月11日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。