[扶養控除]学生アルバイト 扶養 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 学生アルバイト 扶養

学生アルバイト 扶養

大学三年生の夜間学生です。
今年の10月から半年間月額10.8334円を超えるアルバイトをしたいなと考えています。
この場合親の扶養を外れて親に追加で税金が発生することになってしまうのでしょうか?
アルバイトした場合今年の給与合計では103万円は超えませんし来年も超えない予定です。

税理士の回答

年収が103万円以下であれば、所得税は非課税になり、親の扶養内になります。月の収入は影響しません。親の税金にも影響はないです。

回答ありがとうございます。
重ね重ねすみませんがネットで3ヶ月連続10.8334円を超えると国民保険が受けれないみたいな記事を見たのですが国民保険を自分で負担しろと言うことなのでしょうか?

学生は社会保険の対象外と言われていますが、夜間学生の場合は対象になる可能性があると思います。詳細は、社会保険事務所、または市区町村の健康保険課に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2020年09月12日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,551
直近30日 相談数
804
直近30日 税理士回答数
1,485