学生アルバイト 扶養
大学三年生の夜間学生です。
今年の10月から半年間月額10.8334円を超えるアルバイトをしたいなと考えています。
この場合親の扶養を外れて親に追加で税金が発生することになってしまうのでしょうか?
アルバイトした場合今年の給与合計では103万円は超えませんし来年も超えない予定です。
税理士の回答

年収が103万円以下であれば、所得税は非課税になり、親の扶養内になります。月の収入は影響しません。親の税金にも影響はないです。
回答ありがとうございます。
重ね重ねすみませんがネットで3ヶ月連続10.8334円を超えると国民保険が受けれないみたいな記事を見たのですが国民保険を自分で負担しろと言うことなのでしょうか?

学生は社会保険の対象外と言われていますが、夜間学生の場合は対象になる可能性があると思います。詳細は、社会保険事務所、または市区町村の健康保険課に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2020年09月12日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。