扶養控除について
確定申告の扶養控除について質問です。
息子と私共々、それぞれ白色申告をしております。今までは息子の収入が殆どなかったので、私が扶養控除を計上しておりました。
そもそも基本的な質問で申し訳ないのですが、【扶養控除に計上するかどうか】の、息子の所得金額とは、
確定申告書Bでいうと、
⑨番の所得金額合計にあたる部分のことでしょうか?
それとも、26番の、課税される所得金額にあたる部分のことでしょうか?
ちなみに、息子は事業収入と給与収入があり、
割合でいうと事業収入の方が6割、給与収入は4割です。
税理士の回答

境内生
事業収入と給与収入の割合は関係なく事業所得と給与所得が合算される⑨の合計所得金額で判断します。
早々にありがとうございます。
勉強不足でしたので勘違いするところでした。
来年は扶養控除から外れる額になりますので、大変参考になりました。
本投稿は、2020年09月21日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。