個人事業主だけど扶養内の収入にするには
初めまして。
9月より個人事業主として開始しております。
ただし、扶養内の収入に収めたいです。
確実に毎月の収入は10万8000円は超えます。
以下の状況からどのように節税すればよいか教えていただけないでしょうか。
・9月から開業
・届出で出している業種はIT
・在宅の仕事
・今月の収入は見込みで13〜14万
来月は16〜17万
・銀行口座開設が遅れており、小規模企業共済の申し込みがまだで、今月および来月には間に合わない(申し込みから40日はかかりますよね?)
・その他に申請できる経費は1000円いくかいかないか
・本業のIT業以外に個人輸入の副業を始めようとコンサルを受けることにした。4ヶ月で総額45万。
上記のことから相談したいことは、小規模企業共済が適用されない2ヶ月間をどうにか扶養内の収入に収められないか、になります。
また、できればその他に経費として計上できるものがあるのかも知りたいです。(電気代、通信費代など)
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

9月開業であれば、開業届、青色申告承認申請書は提出されていると思います。事業所得は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。48万円を越えると扶養から外れます。なお、収入を得るためにかかった費用(光熱費など)は経費に計上できます。個人分があれば、適正な按分が必要になります。
ご返信ありがとうございます。
加入している保険組合から毎月の事業所得が10万8千円を連続で超えると扶養から外れると言われております。
今月と来月は小規模企業共済に入らないので確実に扶養のラインを超えます。
IT業で開業届を出してますが、副業で生じたコンサル代(4ヶ月で45万)を経費扱いにできるのか、
また、分割で経費として計上できるのか。
を伺いたいです。
質問の仕方が悪くて申し訳ございません。
どうぞ宜しくお願い致します。

1.社会保険の扶養については、年収130万円以上(月108,333円以上)になると扶養から外れることになりますが、事業所得の場合は、収入金額-経費 が108,333円以上になると思われます。保険組合に、再度確認をされた方が良いと思います。なお、小規模企業共済は所得控除になりますので、扶養判定の経費にはなりません。
2.個人輸入の副業についてのコンサル代は、収入を得るために必要な費用であれば、経費にできると思います。4か月で分割で計上になります。
本投稿は、2020年09月22日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。