別居中の義父母の扶養について
義理父母の現在の状況
年齢:70代前半
自宅:賃貸アパート(10月下旬入居開始)
現在は持ち家に住んでいますが、今後のこともあり自宅から出てアパートで余生を暮らすことになりました。
アパートは私が契約者となり、毎月の家賃を支払うことになっています。
電気代等の光熱費も私が支払うつもりでおり、僅かな年金暮らしのサポートをしていく予定です。
その場合、同居していないので、健康保険上での扶養には入れられないと思いますが、税法上の扶養には入れられると考えてよろしいでしょうか?
年金額は、158万円/年 は下回っております。
ちなみに自宅は売却予定ですが、水害地域の為、価値が下がっており、建物解体費用を差し引いた手元に残る売却費用は200万円弱かと考えています。
この場合、収入と見なされるかと思いますが、いつ売れるか分からないので先に扶養にしておきたいと考えています。注意点等ご教授お願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
被扶養者の範囲
1.被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。
2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
上記が全国機器健保の記載している内容です。
別居でも、扶養に入れると思います。
No.1180 扶養控除
[令和2年4月1日現在法令等]
1 扶養控除の概要
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
2 扶養親族に該当する人の範囲
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
上記が税法上の扶養です。
同一生計も
「日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、1生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、2日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」
税法上の扶養にも入ると思われます。
参考にして、
よろしくご検討ください。
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
本投稿は、2020年10月08日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。