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扶養控除が適用されない場合について

わたしは今大学2年生です。
父は自営業なので母の扶養に入っています。
また、大学1年生の妹がいます。
母は月平均14万円程度をもらっています。
現在所得税は引かれていないとのことです。

もし仮に私が学生控除を使って妹は使わず、母が私の方だけ扶養控除が使えなくなった場合、どのくらいの所得税+住民税を支払う必要があるのでしょうか。

また今年103万円を越してしまった場合、年末調整でどのくらい引かれるのでしょうか。

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x5%=31,500円
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
3.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除を受ければ、所得税は非課税になります。この控除は、年末調整で受けられます。

返信ありがとうございます。

私が学生控除受けて130万円以下なら、母の所得税が非課税になるということですか。

相談者様の年収103万円が超えてしまえば、相談者様が勤労学生控除を受けて所得税が非課税になっても、親の税負担は変わりません。

妹が103万円を越してなくて、私だけが103万円を越した時の金額が住民税+所得税の75000円程度になるということですか。

相談者様が扶養を外れると、親は76,000円の税負担増になると思います。

現在私と妹の2人とが扶養家族となっているので母は0円になってますが、もし私が扶養を外れた場合、今年度の源泉徴収税額票を見ると、扶養家族が1人だけ(私が扶養を外れ、妹だけが扶養家族になる場合)のとき所得税が1050円引かれると書いてあるのですが、それは関係ないですか?

もしその表が関係ないのなら、来年度から母は所得税が月2600円程度引かれるということですか。

相談者様の言われるように税額表の所得税になると思います。課税所得金額を正確に計算しないと分かりませんが、上記で計算した増税額は親の課税所得金額が相談者様が扶養を外れた場合に、親が特定扶養控除額63万円以上の課税所得金がある場合になります。

私は今20歳なので母は特定扶養控除額に適用されますか?
また、妹が12/31の時点で19歳なので、減税効果は大きくなると思います。その場合の金額は住民税と所得税それぞれいくらぐらいになりますか。

相談者様が20歳であれば、親は特定扶養控除が適用されます。妹さんも12/31の時点で19歳であれば、同じく親は特定扶養控除の適用になります。2人合わせて
152,000円の減税になりますが、親の収入から判断しますと、2人特定扶養控除になれば、課税所得金額は0になると思われます。

私の方だけ扶養控除が適用されなくなった場合、所得税は月約2600円×12ヶ月ではなく、月1050円×12ヶ月が請求されるということであっていますか。
また、住民税は45000円のままですか?

所得税の税額表は、扶養親族について人数(1人38万円)だけで計算されていると思います。特定扶養控除63万円については、反映されていないです。月額表では、多く所得税が控除されているため、年末調整で精算することになると思います。住民税については、一律10%の税額になります。住民税の課税所得が特定扶養控除の45万円なくなるのであれば、45,000円増額になります。

私の分だけ母が特定扶養控除から外れるとなった場合は、最初に言われた31500円が請求されるということですか。

もし母が妹も103万円を越して私と妹の特定扶養控除が使えなくなったとしたら、76000円の2倍の金額が母の給料から減らされるということですか。

親が特定扶養控除を2人分受けられた場合、相談者様が扶養から外れた場合とで課税所得金額、税額がどのようになるか、実際に計算した方が明確になると思います。
1.相談者様、妹さんが扶養内の場合の親の税金
収入金額168万円(14万円x12月)-給与所得控除額57.2万円=給与所得金額110.8万円
(1)所得税
110.8万円-特定扶養控除額63万円x2-基礎控除額48万円=課税所得金額0
所得税 0
(2)住民税
110.8万円-特定扶養控除額45万円x2-基礎控除額43万円=課税所得金額0
住民税額 0
2.相談者様が親の扶養から外れた場合の親の税金
(1)所得税
110.8万円-特定扶養控除額63万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0
所得税 0
(2)住民税
110.8万円-特定扶養控除額45万円-基礎控除額43万円=課税所得金額22.8万円
22.8万円x10%=22,800円

じゃあ今年私だけが学生控除を受けて、母が私の分だけ扶養控除を受けれなくなったら、今年度末に23000円程度給料から引かれて、来年からは月々所得税0円、住民税1900円引かれらということであってますか。
その場合、来年度末は一気に税金が何万円も引かれるということはないということですか。

相談者様のご理解の通りになると思いますが、住民税についての課税は、翌年の6月から給与からの控除になります。

長々とありがとうございます。
とても丁寧に教えてくださりわかりやすかったです。
本当にありがとうございます。

本投稿は、2020年10月15日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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