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税法上の扶養 親と祖母

妻と子供二人がいる30代会社員です。別居の母親が60歳で無職になったので(月々の仕送り有)、健康保険の被扶養者にしました。
来年からは税法上の扶養にもしようと考えていますが、母には同居している高齢の祖母がおり(後期高齢者なので健康保険は対象外)、これまで祖母は母の扶養家族で医療費控除も母が確定申告していました。
母が自分の扶養家族になった事で、祖母について自分ができることはありますか?
祖母も扶養家族として申告するには、祖母への仕送りもしないといけないのでしょうか?
祖母を扶養にしなくても母を扶養にした事で、これまで母がしていた医療費控除を自分が申告できるのでしょうか?(祖母の医療費分)

税理士の回答

来年からは税法上の扶養にもしようと考えていますが、母には同居している高齢の祖母がおり(後期高齢者なので健康保険は対象外)、これまで祖母は母の扶養家族で医療費控除も母が確定申告していました。
母が自分の扶養家族になった事で、祖母について自分ができることはありますか?


おばあさまも扶養にできます。
お母様に仕送りをしています。ので、それは、おばあさまにも、使われると思います。

祖母も扶養家族として申告するには、祖母への仕送りもしないといけないのでしょうか?


上記記載。

祖母を扶養にしなくても母を扶養にした事で、これまで母がしていた医療費控除を自分が申告できるのでしょうか?(祖母の医療費分)


すべてできます。
宜しくお願い致します。

付け加えます。
生活が一と医療費控除
下記参照

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

[令和2年4月1日現在法令等]

1 医療費控除の概要

 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

本投稿は、2020年10月17日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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