扶養控除について、FX、株、アルバイトを兼ねている場合
大学生でFXと株(特定口座 源泉徴収あり)、アルバイトを兼ねています。
2020現在の税制において、FXで利益が20万円を超えた場合は確定申告が必要ではあるが、48万円以内だと扶養控除から外れることはないという認識であっていますでしょうか。
また、例えば、①FXの利益が40万円で確定申告が必要となった場合、株式投資(特定口座 源泉徴収あり)で8万円(税額を含めない)以上の利益を出した場合、FXと株の雑所得として合計48万円以上で申告する必要が生まれてしまい、扶養控除から外れてしまうのでしょうか。そうではなく、②株式投資(源泉徴収、特定口座)は区別され、FXのみが雑所得として計算され確定申告は必要となるが、株については、どれほど利益を出しても納税は果たされているため扶養控除から外れることはない、ということでしょうか。
またそれとは別で、FXで48円の利益を出した場合、アルバイトの給与所得55万円以上だと扶養控除から外れてしまう、という認識であっていますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

申告不要を選択できる所得で、申告しないことを選択した所得を除いて、所得48万円以下かどうかで判断してください。
「株(特定口座 源泉徴収あり)」は申告不要を選択できる所得ですから、申告しないを選択したら、この所得は含めません。申告するのなら含めます。
FXとアルバイトは申告不要制度はありません。
ただし、源泉徴収されるべき給与所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告しないことは選択できます。この制度は、申告不要の制度ではなく、確定申告しないならば、源泉徴収された税額が年間の税額で良いという制度で、所得としては判断に含めます。
他の者の扶養(税金の扶養)に入るならば、所得は48万円以下です。給与の場合は、給与所得控除(給与収入を限度に最低55万円)を差し引いた金額が所得です。
FXで48円の利益を出した場合、アルバイトの給与所得55万円以上
ではなく、給与収入55万円です。
なお、勤労学生控除は、全部の所得限度75万円の他。自己の勤労に基づいた得た所得以外の所得が10万円以下という要件がありますので、FXの利益が48万円だと、勤労学生にはなりません。
株(特定口座 源泉徴収)については、申告不要制度はあるが、するかしないかは自分次第ということですね。
また、給与所得と給与収入の違いについても勉強になりました。
わかりやすい説明ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月27日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。