扶養控除申告書について
学生です。
扶養控除申告書の提出をしていません。このような場合、確定申告の方法・提出書類を教えてください。
[一つ目のバイト]
3月にすでに辞めています。所得税は引かれていませんでした。源泉徴収をもらっています。
[二つ目のバイト]
現在も続けています。所得税は毎月2000円〜3000円引かれています。
また、昨年は確定申告を行なっていません。行わなくても大丈夫でしょうか。
税理士の回答

相談者様が扶養控除等申告書を提出されていなければ、バイト先1、バイト先2は、甲蘭ではなく乙蘭で所得税が控除されることになります。乙蘭の場合は、年末調整の対象にはならないため、確定申告の対象になります。なお、年収の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば、控除された所得税は還付されます。
本投稿は、2020年11月07日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。