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専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金をもらうときの扶養について

来年の4月から専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金をもらいながら専門学校に通う予定です。
一年で合計180万ほどもらえると思います。
親の扶養に入れるか、親の会社に確認してもらったところ非課税だから入れると言われました。
収入130万を超えていることになりますが本当に扶養にはいれるのでしょうか。

税理士の回答

専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金はともに、雇用保険法に基づく「失業等給付」に当たるため、非課税とされています。
したがって、扶養親族の判定の際の所得には含まれません。

回答ありがとうございます!
社会保険の扶養に入れるということですよね?

所得税の扶養親族の問題ではなく、社会保険の「被扶養者」の問題でしたか。

協会けんぽでの「被扶養者」の収入の範囲には「雇用保険の失業等給付」が含まれていますので、失業等給付に該当する専門実践教育訓練給付金と教育訓練給付金は、所得税法は非課税であっても、社会保険上の「被扶養者」の収入に含まれます。

すべての社会保険でも適用されているのかどうかというと、そうではないという話を聞いたことがあります。加入している健康保険組合に問い合わせてみた方が無難です。

本投稿は、2020年11月10日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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