[扶養控除]年末調整 確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年末調整 確定申告について

アルバイトを2つ掛け持ちしています。
1つ目は昨年から、もう1つは今月からです。どちらも11月20日までに扶養控除(異動)申請書を提出してほしいとのことだったので提出してしまいました。(昨年から続けている方に新しいアルバイト先でも出したが出した方がいいと言われたので)

ですが色々調べたら2箇所以上では提出しては行けないとのことだったので月曜日新しく始めたアルバイト先の方を取り下げてもらうように伝えてみるのですが、その際に前回もう1つのアルバイト先の源泉徴収票が欲しいと言われました。ですが令和2年分は3月にならないと出せないと言われたので提出できそうにありません。

①その場合扶養控除申請書を昨年から続けているアルバイト先では取り下げずそのままお願いし、今月始めた方は自分で何かしなければいけないのでしょうか?(源泉徴収票が間に合わない場合自分で年末調整やってもらうと言われたので)

②年末調整を自分でやる場合はどのようにしたらいいのでしょうか?

③確定申告はどちらも合わせて3月までに行えばいいのでしょうか

④今年中に年末調整・確定申告等で私がやるべきことはありますでしょうか

学生で無知なのでご教授頂ければ幸いです。

税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。通常は、収入の多い方に提出します。新しく始めたバイト先は、至急に取下げなければなりません。扶養控除等申告書を提出した方は、所得税が甲蘭で控除され、年末調整の対象になります。提出できない方は、所得税が乙蘭で控除され、年末調整の対象にはならず、確定申告の対象になります。
1.年末調整は、自分ではできなく、バイト先が行います。
2.確定申告は、甲蘭、乙蘭どちらも合わせて、翌年の2/16-3/15に所轄の税務署で行います。なお、給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
3.年末調整では、年末調整の書類を提出することになります。確定申告では、2つの源泉徴収票を入手しておく必要があります。

ご回答ありがとうございます。
では新しく始めたアルバイト先の方に取り下げをお願いして、昨年からやっているアルバイト先の源泉徴収票も提出しなくていいということでしょうか?

2つ掛け持ちしても、今年度は103万は超えません。
昨年からのアルバイト先で年末調整をしてもらい、新しいアルバイト先ではなにもしなくても確定申告は行わなくても良いということで大丈夫でしょうか?

1.新しく始めたバイト先に取下げを依頼します。源泉徴収票を提出する必要はないです。
2.昨年からのバイト先で年末調整をします。新しいバイト先では、何もしません。2つのバイトの給与収入の合計が103万円以下であれば、確定申告は不要です。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。

ここまで詳しくご回答ありがとうございました。
ずっと不安だったのでどうしようかと思っていた矢先、相談させていただけて良かったです。
とりあえず明日願い下げを申し出て見ます。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月28日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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