障害者控除について
父の扶養親族として障害者控除を利用した場合、
障害者本人は障害者控除を利用できないでしょうか?
それとも両方で利用可能でしょうか?
税理士の回答

境内生
両方の適用はできません。どちらかになります。そもそも扶養に入る所得の方が障害者ですので障害者本人が自分で控除を適用しても控除する所得もないのではないでしょうか
どちらか、ということでスッキリしました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月02日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。