個人事業主 税金 扶養 社会保険 年金
現在学生ですが来年の1月から個人事業主になると思っています。現在の給料所得は50万程度です。
・いくらから扶養から外れてしまうのか
・いくらから親の社会保険から外れるのか
・アルバイトで50万給料所得をもらったらいくらまで事業所得を稼げるでしょうか
・103万を超えなければ確定申告をする必要はないのでしょうか?
・開業届は必ず提出しなくてはいけないのでしょうか?ウェブでは出す必要はあるが出さなくても良いと書いていたため。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.社会保険の扶養については、給与収入+事業所得金額=判定金額 が130万円以上になると扶養から外れると思います。
3.アルバイトで50万円であれば給与所得金額は0になります。事業所得金額では48万円までになります。
4.今後、事業の仕事を片手間ではなく本業として継続的に反復的に事業的規模で行うのであれば、開業届を提出してよいと思います。しかし、そうでなければ、提出する必要はないと思います。
ご回答ありがとうございます。連絡が遅くなってしまい申し訳ございません。
追加で質問なのですが
・事業所得ー経費とありますが、経費はどこまで申請することが出来ますか?
・合計所得金額が48万を超えなければ、確定申告は必要ないでしょうか?
・商品が売れた時の消費税はどのように納税したらしたらいいでしょうか?
追加でご回答いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
・

1.経費は、収入を得るためにかかった費用であれば申請できます。特にどこまでという基準はありません。
2.合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
3.課税売上が1000万円以下であれば、消費税の免税事業者になり、消費税の申告・納付はありません。売上、経費は消費税込みの金額で計上します。
ご回答ありがとうございます。
さらに追加で質問をさせてください。
学生で扶養に入ってる状態でネットショップを開設し、売り上げができた場合、確定申告は必要でしょうか?
また、確定申告した際に親の扶養に何かしらの影響はありますか?

学生の場合でも、合計所得金額が48万円を超えれば、扶養から外れ、確定申告が必要になります。相談者様の合計所得金額が48万円を超えることが確実になった時点で親に報告し、親は勤務先に扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養から外す申請をする必要があります。
ありがとうございます!
参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年12月03日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。