アルバイト掛け持ちの年末調整と確定申告について
現在アルバイトを二つ掛け持ちしている大学生です。
両方の収入を合わせても年収は103万円を超えないことが確定しています。
何も知らずに掛け持ちを始めてしまい、誤って両方のバイト先に扶養控除等申告書を提出してしまいました。
先日、収入の少ない方のアルバイト先(Aとします)から「もう一つのバイト先(B)の方で年末調整してればこっちではしなくて大丈夫」と言われました。
Aの方は年収が20万円以下なのですが、Bで年末調整を行えば確定申告などは不要となるのでしょうか。
それともAの方で年末調整を行わない場合、一度扶養控除等申告書を取り下げる必要があるのでしょうか。
何も分かっておらず、的外れなことを申し上げていたらすみません。ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。至急にAの方を取下げなければなりません。扶養控除等申告書を提出した方は、所得税が甲蘭で控除され、年末調整の対象になります。一方、提出できない方は、所得税が乙蘭で控除され、年末調整の対象にならず、確定申告の対象になります。両方の収入の合計が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。なお、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば、控除された所得税は還付されます。
早速のご回答ありがとうございます。
とても助かりました。
確定申告をする際は、扶養控除等申告書を取り下げた方のAのバイト先のみの源泉徴収票を持って税務署に行けば良いのでしょうか。

確定申告は、A,B両方の源泉徴収票に基づいて給与収入の合計額で行います。
承知致しました。
ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2020年12月10日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。