65歳以上の親が障害者控除ができるかどうか?
今まで65才になるまで障害者2級で 働けない為、不要に両親を入れてました。
今回あるタイミングで市役所より扶養から外すとの内容で市民税等が高額になりました。理由としては年金収入が換算して38万以上ある為障害者であるが障害者控除も
出来ないとの事でした。
年金のみで生活を最近からしてきましたが、扶養に入れれる調整等は出来ないものでしょうか? 障害者控除も外れて次年度等どう対応すべきか不明です。
何か助言を頂けたらありがたいです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します
親御様が扶養親族になるか否かは、親御様の「合計所得金額が48万円以下」であるかにより判定されます。
また、親御様にかかる「障害者控除」に関しても、親御様が扶養に該当する場合のみの控除となるため、親御様が扶養から外れた場合は残念ながら、控除の対象にはなりません。
なお、親御様の収入が「公的年金」のみの場合は、年間の公的年金収入が158万円以下であれば、「合計所得金額が48万円以下」になり、扶養に該当します。
※65歳未満の方の場合は、公的年金収入が108万円以下が扶養となるため、もしかすると今年から再度「扶養」に入る可能性がありますので、ご確認ください。
本投稿は、2020年12月10日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。