税理士ドットコム - [扶養控除]給与所得103万越え、雑所得の赤字分で扶養内でいられるか - 事業所得の赤字は給与所得と損益通算は可能ですが...
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給与所得103万越え、雑所得の赤字分で扶養内でいられるか

扶養内でいられますか?

アルバイトで年間収入103万を越えても、雑所得や事業所得が赤字であり、
アルバイト収入+(雑所得or事業所得-経費)=103万以下
であれば親の扶養内でいられますか?
また、その際扶養内でいるために確定申告は必要ですか?

税理士の回答

事業所得の赤字は給与所得と損益通算は可能ですが、雑所得は赤字の場合、0になりますので、損益通算はできず、給与収入が103万円を超えると税法上の扶養から外れてしまいます。
仮に、事業所得の赤字を給与所得と損益通算するためには、確定申告が必要です。
なお、扶養内におさまるために、事実と異なる事業所得の赤字を申告することは脱法行為ですし、事業所得というからには、自己の責任において営利を目的として客観的に事業といえる程度の活動が必要です。

本投稿は、2020年12月19日 03時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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