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年収90万円の学生で扶養控除が使えない

アルバイトで稼ぐ学生です。
父が私の年収の申告をする際、年収90万円であったのにも関わらず、「年収を47万(?)程度に収めなければ扶養控除の条件を満たさない」という旨の表示が出たと言っていました。
他に収入などはありません。
何故扶養控除が適用されないのでしょうか。

税理士の回答

税法上、控除対象扶養親族とするためには、合計所得48万円以下でなければなりません。
あなたのアルバイト収入は給与所得になりますので、他に給与以外の所得がなければ給与所得が48万円以下であれば扶養控除の対象になります。
給与所得の場合、給与所得控除が55万円ありますので、給与収入が103万円で給与所得は48万円となります。
したがって、給与収入103万円以下であれば扶養から外れることはありません。
お父さんは、給与所得と給与収入の違いについて誤った理解をしたのだと思います。

数字の大きさも一致しておりますし、その線で間違いなさそうです。
ご回答いただきましてありがとうございます。

本投稿は、2020年12月26日 02時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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