[扶養控除]青色申告時の扶養範囲について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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青色申告時の扶養範囲について

青色での確定申告を予定しております。
親の扶養控除の範囲内に収まるには以下のような考え方で良いのでしょうか?

(売上)−(青色申告特別控除55万)−(経費)=所得が基礎控除分の48万円以下

また、48万円以下の所得であった場合でも、住民税の支払いを行った際には扶養から外れてしまうのでしょうか?

拙い質問ですがよろしくお願い致します。

税理士の回答

(売上)−(青色申告特別控除55万)−(経費)=所得が基礎控除分の48万円以下


法律上は次のとおりです。
(売上)−(経費)−(青色申告特別控除55万)=所得
数学的にどちらが先でも同じですから、そのように考えて間違いにはなりません。

住民税の支払いは、扶養には関係しません。

本投稿は、2020年12月28日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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