税理士ドットコム - [扶養控除]チャットレディー確定申告について - 誤解があります。アルバイトは給与所得、メールレ...
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チャットレディー確定申告について

私は大学生で、アルバイトを2つ掛け持ち、副業としてメールレディーもやっています。

メールレディーでの雑所得は、経費をさっ引いた48万円以下であれば家族の扶養に入れると聞きました。

その上で質問です。雑所得での稼ぎでは、確定申告はいくら以上の場合から必要になりますか?48万円以上ですか?20万円以上ですか?

本業なら48万円、副業なら20万円と言っている方がいましたが、学生でアルバイトをやっている場合、どれを副業と考えるかは自分の匙加減ということでしょうか?

税理士の回答

誤解があります。
アルバイトは給与所得、メールレディは雑(事業)所得です。
給与所得の所得額と雑所得の所得額の合計額が48万円以下であれば扶養内です。
48万円を超えると扶養から外れるほか申告もしなければならなくなります。
申告をするからには、いわゆる20万円ルールは適用できませんのですべての収入を申告しなければなりません。
ご自身でできなければ、税務署で相談しながら申告書を作成するか、税理士に依頼することをおすすめします。

給与所得は控除される55万円以内という計算です。
その20万円ルールというものを知りたいです。

給与収入が2か所合計で55万円以内であれば、給与所得は0円ですね。
20万円ルールとは年末調整された給与所得のほかの所得額が20万円以下であれば所得税の申告をしなくてよいというものです。
なお、給与所得が0円で、雑所得の所得額が48万円以下であればそもそも申告が不要で、親の扶養内ですね。

本投稿は、2020年12月30日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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