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業務委託とアルバイトの掛け持ちをした場合で扶養内に抑えるためには

アルバイトの掛け持ちに際した課税に関する質問です。
学生です。現在業務委託の家庭教師を行っており、今後別でアルバイトを始めようと思っています。その場合親の扶養から外れないようにするには、
業務委託による収入→48万円以内
アルバイトによる収入→55万円以内
であればよいと言うことでしょうか。
また、仮に業務委託による収入だけを考えると48万円を越えると税金がかかるという認識で大丈夫でしょうか。(2020年度から基礎控除が38万円から48万円に引き上げと聞きました)

税理士の回答

扶養判定の合計所得金額は、以下の様になります。
1.給与所得(アルバイト)
収入金額55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額48万円
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額が48万円以下になり、扶養内になります。なお、業務委託だけであれば、48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。

ご回答ありがとうございます。では、掛け持ちをする際には業務委託の方は48万円以内に抑えて、アルバイトの方を55万円以下に抑えておけば扶養から抜けないということでよろしいでしょうか。

本投稿は、2021年01月08日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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