103万を超えてしまった大学生の親への連絡について
大学生です。現在2つのアルバイトをしており、103万位内で働いていたつもりが計算を間違えてしまっていたのか源泉徴収票を確認したところ103万円以上になってしまったかもしれません。(片方しか源泉徴収票を確認できていませんが、確認した方が予想より多い金額でした)(両方合わせても130万円以内)
①今まで親の扶養内であったため、親へ扶養外になる事を伝えなければいけませんが、その際親はどのうな対応をしなくてはならないのでしょうか?(子供が扶養外になる際の会社への連絡等)
②片方は源泉徴収票で源泉徴収税額に金額が書かれており、毎月給料から天引きされていますが、もう片方は個人事業主でされていないと思います。この場合、勤労学生控除を受け、確定申告しなければいけないのでしょうか。
扶養外になる場合、一月末までに会社に連絡等の文章を見たため焦っています。
長くなりましたがご回答頂けると幸いです。
税理士の回答

1.相談者様が給与所得と雑所得がある場合、合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。親は年末調整のやり直しか確定申告が必要になります。
2.合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。勤労学生控除も確定申告で受けられます。
遅い時間にも関わらずご回答ありがとうございます。加えてお聞きしたいのですが、合計所得金額とは源泉徴収票の支払い金額とは別でしょうか?また、親の年末調整のやり直しはまだ間に合いますか?私に必要な準備物などありましたら教えて頂きたいです。
申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

1.合計所得金額は、給与所得の場合は以下の様になります。
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
給与所得だけであれば、この給与所得金額が合計所得金額になります。
2.年末調整のやり直しは、原則1月末までは可能だと思います。親の会社がやり直しをすることが難しいのであれば、親は確定申告をすることになります。なお、相談者様が準備する書類はありません。
ありがどうございます。
年末調整のやり直しは原則1.31までと言うのを見ましたが、年末調整後翌年の初めの給料をもらうまでと言うものも見てお給料は25日にもらうことが多いので無理なのかと思いましたがこの認識であってますでしょうか?
(実際自身も25日に給料と源泉徴収票を頂きました。源泉徴収票が作成されていれば年末調整の変更はできないと言う認識です)
度重なる質問申し訳ありません。
急な事で大変焦っております。ご教授頂けますと幸いです。

前年の年末調整のやり直し(原則1/31まで)と1月の給与の支給日は関係ないと思います。
親の会社で源泉徴収票が作成されていなければ、まだ年末調整のやり直しが可能ということでよろしいでしょうか?
何度もご丁寧に回答頂きありがとうございます。

源泉徴収票の作成の有無にかかわらず、年末調整のやり直しは可能です。
そうなんですね。
何度もご丁寧に回答頂き誠にありがとうございました。年末調整後に103万円超えていることに気づき扶養外に年末調整出さなければいけないと認識し、とても焦ってしまいました。
確定申告、扶養控除についてかなり理解できました。本当にありがとうございました。

なお、親の会社がどのような対応をするかは分かりませんが、もしできないと言われれば、親は確定申告をすれば問題ないです。
私は掛け持ちなので確定申告しますが、
とりあえず親も私も年末調整で勤労学生に扶養異動を変更出来るか確認してみます。
出来れば親は確定申告をせずに大丈夫だと言うことになるとおもいすので、少しでも親に手間をかけないようになれば良いなと思っています。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年01月28日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。