税理士ドットコム - [扶養控除]育休明けで社保から扶養になった場合 - 育児休業給付金は、所得税の課税対象となりません...
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育休明けで社保から扶養になった場合

現在育休中なのですが、
4月から復帰を機に扶養に入る予定です。
103万位内で働く予定です。
1月〜4月までで振込まれる、育休手当ては103万に含めて計算しなければならないのでしょうか?
もしくは4〜12月まで働く金額を103万でおさめれば良いのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

育児休業給付金は、所得税の課税対象となりませんので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。

ありがとうございます!
扶養に入るか迷っていたので、回答頂き助かりました。

本投稿は、2021年02月05日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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