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海外赴任時の子供の扶養控除について

私は会社員です。2019年12月から夫が海外赴任となりました。大学生の子供2人の扶養控除について質問です。次のような記事がありましたので確認したいです。<子供の扶養控除は出国日の現況で判断されますので、出国時におこなう年末調整で扶養控除の適用を受けることができま す。一方、奥様については年末の現況で判断されますので、夫が海外単身赴任で日本の非居住者であり妻が 世帯主となっているような場合には、年末調整をおこ なうときに扶養控除の適用をまた受けることができるんです。これは確定申告を行う場合でも同様です。同じ年中なのに、夫と妻と2回受けられるという事です>

税理士の回答

こんにちは。扶養控除の対象になるかはその年の12月31日の現況で判断されますが、年の中途から海外赴任等で、いわゆる「出国」という扱いになりますと、難しい言葉ですが、「非居住者」の扱いとなります。通常は勤務先法人にて「出国時年末調整」を行い、扶養控除の要件は出国時の現況で判断されます。
ご主人が年の中途で「出国時年末調整」でお子様を扶養控除の対象とされたとしても、奥様は12月31日の現況にてお子さんを扶養控除の対象とすることができます。
なお、納税管理人を選任してご主人が海外赴任された場合は、この限りではありません。

【参考】
※海外出向と所得税額の精算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1920.htm
※法第85条《扶養親族等の判定の時期等》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/06.htm#a-03

ありがとうございます。
ただ、12月25日に出国した為、主人の会社が年度途中で非居住者になっていると理解して年末調整しているかどうかがわかりません。その場合でも私の扶養に入れても問題ないでしょうか?
あと、納税管理人を選任しご主人が海外赴任された場合は、この限りではありません。とありますが、私が納税管理人になっています。よくわからないまま名前を書いたと思います。その事に問題がありますか?
よろしくお願いします。

奥様が納税管理人になっているということは、ご主人が海外へ赴任したとしても、いわゆる「出国」には該当せず、12月31日の時点で通常の年末調整をすることになりますので、その際には従来どおりご主人の扶養にいれることでしょうから、奥様の扶養にすると重複することになりますので、そのあたりご主人の勤務先法人と連絡のうえ慎重になさってくださいませ。

主人の会社の方はあまり税金等に詳しく無いようで、困っています。
出国扱いにならないとはどういう事ですか?現在住民税はかかっていません。納税管理人になると何か扱いが違うのでしょうか?

こんにちは。
出国とは、納税管理人を選任しないで海外赴任等をされる場合とお考え下さい。
奥様が納税管理人となったということは、海外赴任中ご主人に代わって奥様がご主人の確定申告などの税務に関する手続きを行うことになり、ご主人は納税管理人を選任して海外赴任されたことになりますから、ご主人は「非居住者」に該当しますが、出国には該当しないことになります。
まずは年の中途で海外勤務となった年分の申告についてですが、今回のように納税管理人を選任したうえで海外赴任されるのですが、勤務先法人で年末調整を行うのではと思います。なので、海外へ赴任した年分は、お子様をご主人の扶養にいれて、翌年からはお子様を奥様の扶養にいれたらいかがかと思います。

以下、国税庁のホームページより必要と思われる個所を抜粋引用いたします。

1 年の中途で海外勤務となった年分の申告について
(1) 申告と納期限
イ 出国の時までに納税管理人を指定した場合
 その年1月1日から出国する日までの間(以下「居住者期間」といいます。)に生じた全ての所得と、出国した日の翌日からその年12月31日までの間(以下「非居住者期間」といいます。)に生じた国内源泉所得を合計額について、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通じて確定申告及び納税をする必要があります。
(2) 所得控除
イ 医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除又は地震保険料控除の額は、居住者期間内に支払った金額を基に計算します。
ロ 配偶者(特別)控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除又は勤労学生控除の適用については、海外に出発する日までに納税管理人の届出をした場合は、その年の12月31日、納税管理人の届出をしないで出国した場合は、その出国の日で判定します。
ハ 雑損控除、寄附金控除及び基礎控除は、1年を通じて控除額を計算します。ただし、非居住者期間内の雑損控除については、国内にある資産から生じた損失のみが対象となります。
(3) 税額控除
イ 配当控除及び外国税額控除の適用を受けることができる場合には、この控除を行い、控除後の所得税を計算します。
 ただし、外国税額控除の適用に当たっては、非居住者期間内に生じた所得はないものとみなされます。
ロ 住宅借入金等特別控除については、引き続き居住していることが要件のひとつですが、転勤等のやむを得ない事情がある場合には一定の要件を満たせば適用を受けることができます。

2 年間を通じて海外に勤務している年分の申告について
 海外勤務となった年の翌年以後も、日本国内に国内源泉所得があり、その所得の金額が基礎控除額を超える場合には、原則として、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通じて確定申告をする必要があります。
 この場合の所得控除については、雑損控除、寄附金控除及び基礎控除だけが適用できます。ただし、雑損控除については、国内にある資産について生じた損失に限られます。
 なお、非居住者が日本又は租税条約の相手国の社会保険制度の下で支払った一定の保険料については、一定の金額を限度として控除することができます。
 また、国内にある不動産の賃貸料については、非居住者がその支払を受ける際に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収されますが、この源泉徴収税額の還付を受けるための申告を行うこともできます。

ありがとうございます。よく理解できました。
おっしゃる通りにしようと思います。
いろいろ教えて頂きありがとうございました。

本投稿は、2021年02月18日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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