【扶養・確定申告】学生のアルバイトと業務委託の掛け持ち
私は現在大学生で、親の扶養内でアルバイト(3社)と業務委託を掛け持ちしています。
今年から業務委託として働き始めたのですが、扶養内に収めたい場合はアルバイト・業務委託それぞれいくらまで働けるのでしょうか。大学の学費を稼がないといけないのですが、扶養に収まるように働きたいと考えています。
事前にインターネットで調べたのですが、アルバイトの3社掛け持ち、+業務委託の場合、どのようになるのか、明確に分からず質問させていただいた次第です。またこの場合、確定申告はする必要があるのか、合わせてお伺いできると幸いです。
お手数をおかけしますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(業務委託)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2021年02月19日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。