[扶養控除]学生の103万円について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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学生の103万円について

はじめまして
4月から通信制の高校に転校します。
昼間は時間があるので掛け持ちでバイトをしようと思っています。しかし、103万円を超えると親の税金が高くなるので103万円以内に抑えて欲しいと言われています。
そこで、質問です。
Q1.掛け持ちで主なバイト先じゃない方のバイト代が20万円以下なら確定申告がいらないと知ったのですが、例えば大袈裟な話主なバイト代が80万、副業1が19万、副業2が19万、だとすれば合計は118万円になりますが確定申告はしなくても良いのですか?
Q2.上の質問で103万円を超える額を稼いでいますが扶養からは外れませんか?
Q3.手渡しのバイト先って103万円に加えないといけないのですか?
Q4.18歳から株を始めようと思うのですが、源泉徴収の株だと103万円を気にせずに稼げますか?

税理士の回答

1.アルバイト収入の合計が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。
2.103万円を超えれば扶養から外れます。
3.手渡しバイト収入も103万円に加えます。
4.特定口座源泉ありであれば、扶養判定には含まれません。

ご回答ありがとうございます
103万円を超えているということは税務署はわかるのですか?
確定申告をしなかったら脱税になりますよね?
また、手渡しのバイトって銀行を通さなかったら税務署ってわかるのですか?

税務署には収入の情報はいかないですが、市区町村には報告がされていると思います。給与の支払先は、給与支払報告書を市区町村に送付します。掛け持ちバイトの場合は、一方が乙蘭で所得税が控除されていれば、確定申告で還付になることもあります。どちらも所得税が控除されていなければ、徴収になります。手渡しについては、税務署に情報はいかないと思います。しかし、支払先に税務調査が入れば、情報は税務署にも入手されます。

本投稿は、2021年02月21日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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