収入103万円以内の大学院生が扶養から外れる際の手続き
今年の春から大学院生になる者です。
冒頭にもあるように、前年度の収入は103万円以内ではありますが、親の扶養から外れたいと考えています。その理由としては、親からの独立生計者として授業料免除を申請するためです。(ちなみに、今まで扶養内に入ったまま授業料免除を申請したら、親の収入ではじかれていました。)
その際、独立生計者として認められる条件の一つに、「税法上及び健康保険において、他者に扶養されていないこと」と書かれています。
この扶養についてですが、扶養には、税法上の扶養と健康保険上の扶養があるという認識でよろしいでしょうか?
だとしたら、親の職場に扶養から外れたい旨を伝えて、職場から指示される手続きを行えばよろしいのでしょうか?
ネット等みると、収入が103万円以内だと税法上の扶養からは外れないと書かれており、103万円以内でも外れたい場合は外れることは可能なのかが分かりません。
また、その際授業料免除を申請する場合は、根拠書類として、父母等の「源泉徴収所」または「確定申告書」、本人の「健康保険証」とあります。
もし、扶養から外れて独立生計者として申請可能なら、今からでもこれらの書類をそろえることは可能でしょうか?
自分で色々と調べたのですが、情報が沢山あって混乱しております。
質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答

扶養の条件は、
所得税でいえば、生計が一
健康保険でいえば、主として被保険者に生計を維持されている人
です。
所得が少なくても、これに該当しなければ、扶養控除の対象にも、健康保険の扶養にも入りません。
ただ、大学院生といえば、学費の他、生活費もあります。これらを自己負担して、生活できますか?
扶養に入らないということは、国民健康保険に入るということも意味します。当然保険料の負担も生じます。
国民健康保険証も発行されますから、証拠書類は手に入ります。
本投稿は、2021年03月02日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。