確定申告をして、還付金が生じた場合の社会保障上の扶養年収について。
御忙しい中 、失礼致します。
私は、親の扶養以内 103万円以内で
アルバイトをしております。
源泉徴収票 支払い金額 897000
源泉徴収 ここではαと表す
給料明細 総支払い 978800 (交通費込み)
なのですが………
確定申告をして、還付請求扱いとなり、
源泉徴収された α が、還付金となる場合
①この還付金αは、
源泉徴収票の支払い金額(交通費除く)
897000に足し算するのか?
②社会保障上の扶養は交通費込みの総収入だから、、、
978800に還付金を足し算するのか?
もし足し算するならαは10万円以上なので、
978800+ 還付金α(10万円以上)となり、
103万円を越えることになるのか?
税理士の回答

まず、所得税上と社会保険上では扶養を外れるラインの金額が異なります。
103万円は所得税の扶養を外れるラインです。
社会保険上の扶養を外れるラインは130万円になります。
したがって、
所得税上においては、ご相談者様の収入は897,000円であり、103万円以下となっております。
社会保険上の扶養を外れるか否かは、年間の給与明細の総支給額を集計していただいて、ご判断ください。
いずれにしても、確定申告により還付された所得税を加算することはありません。
松井様、御回答していただき、
誠にありがとうございます。
社会保障上の扶養判断は、
給料明細の総支給額 978800(交通費込み)でございますので、越えないのを承知致しました。
重複致しますが………、、、
・確定申告により還付金された金額 αをこの
978800に加算するようなことはない=
978800は978800のままという認識でよろしいでしょうか?

978800は978800のままという認識でよろしいでしょうか?
→ご認識のとおりです。
給与支給額から所得税が源泉徴収されて、給与の手取額が会社から従業員に支払われます。
源泉徴収された所得税が多かったため、確定申告をしたことにより、納めすぎた所得税が還付されます。
つまり、給与の総支給額は、源泉所得税の控除前の金額ということですから、ここに所得税の還付金を加算するということはありません。
松井様、
御回答頂き、誠にありがとうございます。
分かりやすく教えて頂き、
感謝申し上げます。
ごめんなさい。。。
源泉徴収票の支払い金額 897000にも
確定申告をしたことによる還付金 αを
加算するようなことはない=
加算しないのでしょうか?

所得税の還付金をどこかに加算したものを計算根拠とするものは、ございません。
何度もありがとうございました。
本投稿は、2021年03月08日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。