確定申告。還付金が社会保障上の扶養判定 年収に加算されるのか?
確定申告をし、還付金請求する者です。
総収入 978800(交通費込み)
課税対象金 総額 897000(源泉徴収票から)
源泉徴収金 総額 α (10万円以上)
只今、父親の扶養でアルバイトしております。(社会保障の扶養目安130万円なのは承知しておりますが、父親の会社から、社会保障の目安も103万円以内と言われておりますので、ここでは……
社会保障扶養目安 103万円でお願い致します。)
質問内容は還付金 αを受け取ってしまうと、還付額が10万円以上なので
①社会保障上の扶養(交通費込みなので)
978800+ 還付金 10万円以上=少なくとも¥1078800となり、
親の扶養を外れてしまうのか?
②税法上の扶養も越えてしまうのか?
税理士の回答

1.還付金は、総収入 978,800(交通費込み)に加算されません。社会保険の扶養からは外れません。
2.1.と同様に、還付金は課税対象金 総額 897,000円に加算されません。所得税の扶養内になります。
出澤様、御回答頂き誠にありがとうございます。
先生の御回答の
「1. 〉社会保険の扶養からは外れません。」の、
扶養からは の 部分ですが……
何かからは外れる可能性があるってことでしょうか?
(細かいことをお聞きしてしまい申し訳ございません)
本投稿は、2021年03月11日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。