アルバイトとUber eats(業務委託)を掛け持ちした場合、親の扶養から外れないようにするには
私はアルバイトとUber eats(業務委託)を掛け持ちしようとしています。この時に親の扶養から外れることのないようにしたいと思っております。
私は19歳で4月から大学2年になります。
上記のように親の扶養から外れないようにするには、アルバイトとUber eatsでそれぞれ年間いくらまで、合計でいくらまでなら大丈夫でしょうか?
また、この時に利用した方が良さそうな控除?などもあれば教えていただきたいです。
しかし、Uber eatsのみをすることになった場合は年間いくらまでなら大丈夫でしょうか?そして、確定申告が必要になる金額まで達してしまった時には自転車の修理代やスマホホルダーの交換代、配達バッグの交換代などで節税をすることというのは可能でしょうか?
拙い日本語のため読みづらいかもしれません…
よろしくお願いいたします。m(_ _)m
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
給与所得がない場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。合計所得金額が48万円を超えて確定申告をする場合、収入を得るために必要な費用は経費にできます。
なお、合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除を受ければ、所得税は非課税になります。
回答、本当にありがとうございます!
回答を読ませていただいて、少し気になったことがあります。以前に103万円の壁、130万円の壁などという言葉を聞いたことがあるのですが、これは勤労学生控除というものを使用すれば確定申告はあるものの、所得税は非課税になるのでしょうか?
また、業務委託の経費というのは大体どのくらいが相場なのでしょうか?
本当に無知ですみません…

1.給与所得だけであれば、年収130万円以下であれば勤労学生控除を受けられます。勤労学生控除は、年末調整で受けられ、所得税は非課税になります。
2.給与所得と雑所得がある場合、合計所得金額が75万円以下であれば、確定申告で勤労学生控除を受けられ、所得税は非課税になります。
3.業務委託の経費については、相場はありません。収入を得るために必要な費用であれば、経費になります。
本投稿は、2021年03月14日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。