公的年金等に係る雑所得と老人扶養親族について
父が亡くなり、同居する母(73歳)を私の扶養に入れようと思っております。
母の国民年金は約年間60万円、その他駐車場収入が今後年間100万円入ってくる予定です。そこで公的年金等に係る雑所得(110万円)+同居老親等(58万円)の計168万円が控除対象となるのか、又は、国民年金の約60万円分と同居老親等(58万円)を合わせた額が控除対象となるのかを知りたいです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

扶養親族に該当し、その者が同居老親であれば、控除額は58万円です。
扶養親族に該当するか否か、すなわち、その者の所得が48万円以下かどうかは、公的年金等の収入金額と控除額(例 110万円)、不動産所得などから判断します。

控除対象扶養親族に入れた場合、控除額は、同居老親等に該当しますから58万円です。
ただ、母が控除対象扶養親族に該当するためには、その相談文に書かれていない駐車場にかかる必要経費次第です。
駐車場にかかる所得は、収入から経費を引いて計算します。
しかし、相談文には経費のことが書かれていません。
固定資産税や、駐車場設備にかかる減価償却費、契約にかかる経費(不動産会社にかかる仲介手数料)などがどれくらいあるかで、該当するかどうかが決まります。
駐車場収入110万円から経費を引いて、残額(所得)が48万円以下が要件です。
母がもらう国民年金は、老齢基礎年金であれば、公的年金等控除額110万円より少ないので、所得になりません。
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母の控除額を尋ねているのなら
駐車場収入から引くこととなる経費の額。
年金から控除する、公的年金等控除額(収入を限度に110万円)
※ 収入が60万円ピタリなら控除額60万円。
さらに、所得控除としての、基礎控除48万円
となります。
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扶養控除(58万円)はあなたの控除、駐車場の所得の経費と年金の控除(収入を限度に110万円)は母ですから、足した金額を尋ねているとしたら、税務上は使わない数字です。
本投稿は、2021年03月19日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。