別居の扶養親族について
こんにちは。別居している祖父を税法上の扶養にする場合、生活費を必要な時に手渡しで渡しているのは生計を一としていると言えるでしょうか?送金している証明は必要でしょうか?例えば、手渡しではなく送金するなど。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
祖父の方を扶養控除に入れるためには、別居であれば、生計を一つにしていることを証明する必要があります。(それ以前に、合計所得金額が38万円以下であることはもちろん必要)
他の法令などを参考にしますと、生活費ということですから、最低でも2ヶ月に1回は送金しているべきで、記録として、銀行振込など、証拠が手元に残るものが望ましいです。勤務先で求められた時に出すものがないと、押し問答になってしまいますので。
金額としては月1万円程度では、お小遣いを上げていることとの見分けがつきません。
扶養控除に入れますと、一人あたり最低38万円を控除することになりますので、その控除額との整合性を考えますと、最低月額3万円程度の送金を行っていることが、生計を一つにしているということの立証には必要だと思います。
金額的なところは私見です。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご回答ありがとうございます。職場では扶養控除申告書に記載されていれば、その通りに処理するだけですとのことです。もちろん、扶養親族の所得が38万円以外で、他の人の扶養親族になっていないのが条件だと思いますが、例えば、仕送りを現金で月に3万以上を渡すとして、後から税務署から現金だと証明にならないと指摘されることってあるのでしょうか?よろしくお願いします。
こんにちは。
お勤め先に、税務調査が来た、として、給与台帳なんかを見て、遠隔扶養をピックアップ、
本当に扶養しているのか確認して下さい、
ということは、多くはないでしょうが、ないとはいえません。
現金だから、直ちに否認とはならないでしょうが、証拠がないんだから、貴方様以外に、責任持って確認できる人、いませんよね。
税理士としては、そういうことは志向しませんので。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2017年02月15日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。