扶養内 確定申告について。
チャットレディの確定申告について質問させていただきます。 今海外にいて(住民票は日本にある)、海外でアルバイトをしながら、日本のチャットレディもしています。 2020年のチャトレの収入は40万程度です。 海外でのアルバイトは海外の銀行口座振り込みです。 この場合確定申告は必要でしょうか? 48万円以下なら親の扶養から外れないという理解で正しいでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

1.相談者様が海外に1年以上滞在する非居住者であれば、アルバイト収入は日本での申告にならないと思います。
2.非居住者にならなければ、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えれば、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご回答ありがとうございます。
重ねて質問させていただきたいのですが、
アルバイト先が年末調整を行なっていた場合でも、48万円以下であれば大丈夫なのでしょうか。その場合は20万円が上限になりますか?

年末調整をされている場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、副業の所得が20万円を超えていても確定申告は不要になります。
かしこまりました。とても参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月11日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。