税理士ドットコム - [扶養控除]業務委託と業務委託の掛け持ちの確定申告、扶養について - 確定申告はいらず、また、親の扶養から外れません...
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業務委託と業務委託の掛け持ちの確定申告、扶養について

私は大学生です。
現在、私はUber eats(業務委託)の配達員として、働いています。その掛け持ちとして、ポスティングスタッフ(業務委託)を始めようと思っています。
そこで質問なのですが、2つ合わせて、年間所得が48万以下なら確定申告は要らないという認識で合っていますか?また、親の扶養からも外れませんか?

税理士の回答

確定申告はいらず、また、親の扶養から外れませんが、住民税の非課税枠は45万円ですので、できれば45万円以内のほうがよろしいかと思われます。

早急なご返信、非常に助かります。ありがとうございます。
住民税の非課税枠というのは無知でした。
教えてくださりありがとうございます。

本投稿は、2021年04月14日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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