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【扶養控除について】青色申告とその兼ね合い

私は現在学生ながら個人事業主をやっております。
親の扶養に入って、税金の控除?を受けている状況です。

昨年の給与所得は103万円以下で、事業所得は経費と青色申告により、0円でしたがその場合いわゆる『103万の壁』の中には税金関係で収まっていますでしょうか?

青色申告が反映されない税金等ございますでしょうか。

理解できていないため、分からないこと多いですが、教えていただければです。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

103万円(所得金額では48万円)は、給与所得だけの場合の扶養判定になります。給与所得と事業所得がある場合は、扶養は以下の様に合計所得金額が48万円を超えるかどうかで判定されます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得だけに適用されます。

こちら所得税だけでなく、住民税や個人事業主税はどうなりますでしょうか。

1.住民税については、合計所得金額が45万円超えると課税になります。
2.事業税については、以下の算式で計算されます。
(売上-経費-事業専従者給与-事業主控除290万円)×税率

それでは合計が102万円の場合は所得税はかからないが、20,000円に対し住民税がかかるということでしょうか?

本投稿は、2021年05月14日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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