扶養範囲内での業務委託
このたび業務委託で今年1年で90万円程度の収入を得ることになりました。
親の扶養範囲内でいるためには青色申告すればよいと、どこかのサイトで見たのですが、そのためには開業届を出す必要があるとのことでした。
そこでご質問ですが、開業届は来年度も継続して事業する見込みがないと出せないものでしょうか?
開業届を出すための要件などを教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

開業届(青色申告承認申請書を含む)は、原則として今後継続的に事業的規模(本業)として業務をされていく予定であれば提出できると思います。相談者様が他に給与所得など本業がなければ、開業届を提出されても良いと思います。
ありがとうございます。
開業届を提出して、青色申告を行った場合、事業所得が90万円であれば親の扶養範囲内におさまると理解していますが、正しいでしょうか。
繰り返しで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

以下の様に事業所得金額が48万円以下になれば、扶養内になります。
収入金額90万円-経費-青色申告特別控除額55万円(電気申告の場合は65万円)=事業所得金額25万円
本投稿は、2021年05月17日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。