税理士ドットコム - [扶養控除]複数のアルバイト掛け持ちとモニターの謝礼における給与所得と雑所得の扱い、税金について - ①その通りだと思われます。②2か所以上から給与の支...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 複数のアルバイト掛け持ちとモニターの謝礼における給与所得と雑所得の扱い、税金について

複数のアルバイト掛け持ちとモニターの謝礼における給与所得と雑所得の扱い、税金について

現在大学生で、2社以上のアルバイトの掛け持ちをしており、加えて治験やインタビューモニター等で謝礼金も貰っています。勤労学生控除申請はしておらず、扶養内で働きたいと考えています。
複数質問があります。

①アルバイトを複数掛け持ちしていますが、アルバイトで得た所得は給与所得、モニター等で得た所得は雑所得という扱いになるのでしょうか?

②もし控除前の年間給与所得が103万ちょうど、年間雑所得が20万ちょうどとなった場合、確定申告は必要になるのでしょうか?

③もし年間合計所得(控除前)を100万〜103万でおさめた際に、当方成人していますので住民税がかかると思うのですが、いくらかかるでしょうか?世田谷区在住です。

④今の現状でなるべく税を払わない形で所得を得るにはどうすればよいでしょうか?

長々となりましたがよろしくお願い致します。

税理士の回答

①その通りだと思われます。
②2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
ただし、給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人は、確定申告の必要はありません。住民税においては申告しなければなりません。

(1)給与所得
 収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
 収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
(4)((3)-住民税の基礎控除額43万円)×10%=住民税(所得割)
(5)住民税(均等割)5000円+(4)
④親の扶養の範囲内ということなので、合計所得金額48万円以下がよろしいかと思われます。

大変分かりやすい回答ありがとうございます。
追加で質問なのですが、

①給与所得が天引きされている時、雑所得が20万以下で合計所得48万以下の際は、確定申告するのは天引きされている給与所得のみで良いのでしょうか?
45万以下(所得税、住民税共にかからない)の場合と45~48万以下(住民税のみかかる)の場合で違いはありますか?
雑所得分において必要経費が発生している際は確定申告するべきなのでしょうか?

②確定申告をした場合、住民税の申告は不要なのでしょうか?

よろしくお願い致します。

すみません入れ忘れていた事がありました。

③謝礼金としてギフトカードを貰っているのですが、これも雑所得として入りますか?
また、採用祝い金や就活セミナーのアンケート回答のお礼に貰えるギフトカードも雑所得に入りますか?

失礼しました。

本投稿は、2021年06月02日 02時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,795
直近30日 相談数
773
直近30日 税理士回答数
1,557