18歳未満の個人事業。親名義の場合
ネットショップを開設したい16歳の高校生です。
しかし、18歳未満では開設できないため母親名義で開設したいと伝えたところ扶養や社会保険から外れてしまうからできないと言われてしまいました。
母親はパートで扶養に外れるぎりぎりまで働いてます。
母親名義で開設した場合の個人事業としての所得は母親として扱われるのでしょうか?
その場合は何か開設することのできる方法はありますか?
税理士の回答

竹中公剛
母親名義で開設した場合の個人事業としての所得は母親として扱われるのでしょうか?
そう受け取られる場合が、多くの問題が出ます。
それと闘うのは、根性と気力がいります。
お母様が良いといえば、いいでしょうが・・・、
そうでない場合には・・・。
18歳まで、お待ちください。
竹中さんご回答ありがとうございます。
質問によろしければお答えいただけると幸いです。
そう受け取られる場合が多くの問題が出ますのはどういうことでしょうか?
母親名義のネットショップ(個人事業)の利益が母親の所得として含まれ、扶養から外れて国民保険を払う、扶養控除がなくなるということでしょうか?
あまり所得に関する知識がなく申し訳ありません。

竹中公剛
そう受け取られる場合が多くの問題が出ますのはどういうことでしょうか?
名義が親で、それ以外の方が申告
このような場合に、税務調査で、お母さんと認定されると、
お母様が、お父様の扶養から外れ、健康保険も自分で支払い、国民年金も、自分で払うようになること・・・など
母親名義のネットショップ(個人事業)の利益が母親の所得として含まれ、扶養から外れて国民保険を払う、扶養控除がなくなるということでしょうか?
上記記載。
あまり所得に関する知識がなく申し訳ありません。
税務署から認定されると、裁判所で、法廷闘争になります。
そのようなことを行う、意思と気力があるかどうか?
何年にもわたって、闘争です。
所得のこと名は、若いので、ネットで、勉強ください。
将来の役に立ちます。
ご回答ありがとうございます。
税務調査によって判断されるということですね。
理解出来ました。
本投稿は、2021年06月13日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。