社会保険の扶養について
社会保険の扶養について質問します。
税の扶養では株式の配当金等は特定口座(源泉徴収あり)にすれば確定申告が不必要な為、所得とは見なさないと聞いたのですが、社会保険の場合も特定口座にすれば収入とは見なれないのですか? よろしくお願いします。
税理士の回答

社会保険の扶養の判定については、常態として継続性を有しない所得(配当、譲渡など)は扶養判定の収入には含まれないと思います。詳細は、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2021年06月23日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。